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伴侶が亡くなった時の姓

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伴侶(夫)が亡くなった時の戸籍

伴侶が亡くなった時の姓

わが国では、法律上、夫婦のどちらかの姓に改姓しなければなりません。職場などでは、旧姓を使えるように、配慮されている会社もありますが、婚姻の制度上はまだ別姓については法整備はされていないのが現状です。基本的に夫の姓に統一するのが一般的ですが、妻が夫の姓に変えて婚姻したのちに、夫が死亡してしまったらどうなるのでしょう。

何もしなければ夫の姓のまま

夫婦が生存したまま、離婚した場合は、妻は旧姓に復しますが、死亡によって離別した場合は、何も手続きをしなければ妻は夫の姓のままになります。 

 その際に、旧姓に戻したい場合は 「復氏届」という手続きが必要です。 住所地の市区町村役場か本拠地の役場で手続きが可能になっています。 

 復氏届をすると、亡くなった配偶者の戸籍から抜けることになります。 なので、結婚前の戸籍に逆戻りします。 旧戸籍が両親の戸籍であった場合は、その戸籍に戻ることになります。 

もし、両親の戸籍ではなく、自分独自の戸籍にしたい場合は 「分籍届」 というのを行えば、自分の戸籍を作ることもできます。

子どもを自分の籍に入れたい場合

子どもを自分の籍に入れるために必要な手続きがあります。

妻が前述の復氏届や分籍届を行ったとしても、自動的に子どもが妻の戸籍に入るわけではありません。子どもの戸籍はそのままで、姓も夫の姓になります。

子どもの姓を妻の旧姓に変えて戸籍も移す場合には、「家庭裁判所での手続き」が必要になります。

まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可申請」を行い、許可を取った後に、

役所で入籍届を行えば、子どもを自分の籍に入れることが出来ます。

夫の親族との関係

仮に、復氏届や分籍届、子どもの入籍届を行っても、夫の親族との関係はなお続きます。

したがって、民法上の扶養義務などは存続することになるので、関係性を断つことはできません。

中には配偶者の死亡後引き続き家族として情を通わせて生活する人もいます。

しかしそうした事情が無い場合には、法律上の縁を切ってしまいたい人も多いでしょう。

そんな場合は、「姻族関係終了届」という手続きが必要になります。

姻族関係を終了させるかどうかは、配偶者の一存で決めることができます。そのため、夫の親族の同意などは不要になります。

また、相続権などにも影響はないので、相続した遺産はそのまま保持することが出来ます。

配偶者は必ず相続人になるので、放棄しない限り、何等かの遺産を承継していることでしょう。

たとえ夫の親族から返還を求められても応じる必要はなくなります。

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