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遺言書がある時の相続について

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遺言書がある時の相続について

遺言書がある時の相続について

今回は、遺言書がある場合の相続について解説いたします。遺言書の有無によって相続の手続きが変わってくるので、注意しましょう。

遺言書の種類

相続をした時には、まず被相続人(亡くなった方)の遺言書の有無を確認します。相続財産が「不動産」である時も同様です。

遺言書には、3つの種類があります。

種類  説明
自筆証書遺言

自分で手軽に作成できますが、トラブルも多くなります。

秘密証書遺言

民法970条にありますが、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言です。

こちらはほとんど使われる事はありません。

公正証書遺言

公証役場で作る遺言で、一番多い形態です。トラブルも少ないです。

 

遺言書が無い時は、法律で決まってる通りに財産を分割するか、相続人同士で協議をして財産を分割します。

一方、遺言書がある時は原則、遺言書に書かれてる内容通りに相続を行います。

ただし、遺言書の種類が、「自筆証書遺言」か「秘密証書遺言」の時には、家庭裁判所の検認が必要になります。

家庭裁判所の検認というのは、相続人に対して、遺言の「存在」と「内容」を知らせ、遺言書の「形状」、「加筆・所筆の状態」、「日付・署名」などを確認することです。

この作業を経ないと、遺言書の偽造や、変造されていない事を証明できないのです。

手続きについて

遺言書がある場合の相続登記は、

①遺言の内容が相続人に対しての相続分の指定(通常の相続)する場合

②遺贈(相続人以外への相続)の場合

で手続きの方法が異なります。

①の場合は、単独で相続登記が可能になりますが、②の場合には、受贈者(遺贈で財産を受け取る相続人)と法廷相続人との共同申請になります。

遺言書がある場合の相続登記の必要書類

必要書類 説明
死亡時の被相続人の戸籍謄本 共通で必要
被相続人の住民票の除票 共通で必要
新たに名義人になる者の住民票 共通で必要
遺言書 共通で必要
相続を受ける相続人の戸籍謄本 遺言による相続分の指定がある場合
不動産の権利書 遺贈の場合
相続人全員の印鑑証明書 遺贈の場合
相続人全員の戸籍謄本 遺贈の場合

 

不動産の相続で、更に遺言書がある場合には、

・単独で登記ができるか

・共同で登記をしなければいけないか

のパターンが存在します。この判断は一般人がするのは難しいので、司法書士や法務局など専門家に依頼すると良いでしょう。

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資本金
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